札幌地方裁判所 昭和42年(わ)143号 判決 1967年4月26日
本店
札幌市豊平三条四丁目一四番地
株式会社田島産商
右代表者代表取締役
田島清二
同
田島博志
本籍
札幌市豊平三条三丁目一四番地
住居
同市豊平三条四丁目一四番地
会社役員
田島博志
大正一五年八月二二日生
右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官加藤泰也、弁護人畑中広勝各出席のうえ審理をおわり、つぎのとおり判決する。
主文
被告人株式会社田島産商を罰金五〇万円に、同田島博志を罰金一五万円に各処する。
被告人田島博志において、右罰金を完納することができない場合は、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事業)
起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
(証拠)
一、被告人田島博志の当公判廷における供述
一、中村てえ子(二通)、渡辺忠治(一通)、池田勇(五通)、田島美代子(二通)の大蔵事務官に対する質問てん末書
(法令の適用)
法律にてらすと、被告人田島博志の行為は、法人税法(昭和四〇年法律第三四号)附則一九条により、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)四八条一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択した金額の範囲内で、同被告人を罰金一五万円に処し、一方被告人株式会社田島産商については、法人税法(昭和四〇年法律第三四号)附則一九条、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)五一条一項、四八条一項により、同被告人をその所定罰金額の範囲内で罰金五〇万円に処する。なお、被告人田島についての換刑処分については、刑法一八条一項本文を適用して、主文のごとく定める。
そこで、主文のとおり判決する。
(裁判官 白井皓喜)