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札幌地方裁判所 昭和42年(わ)143号 判決 1967年4月26日

本店

札幌市豊平三条四丁目一四番地

株式会社田島産商

右代表者代表取締役

田島清二

田島博志

本籍

札幌市豊平三条三丁目一四番地

住居

同市豊平三条四丁目一四番地

会社役員

田島博志

大正一五年八月二二日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官加藤泰也、弁護人畑中広勝各出席のうえ審理をおわり、つぎのとおり判決する。

主文

被告人株式会社田島産商を罰金五〇万円に、同田島博志を罰金一五万円に各処する。

被告人田島博志において、右罰金を完納することができない場合は、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事業)

起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。

(証拠)

一、被告人田島博志の当公判廷における供述

一、中村てえ子(二通)、渡辺忠治(一通)、池田勇(五通)、田島美代子(二通)の大蔵事務官に対する質問てん末書

(法令の適用)

法律にてらすと、被告人田島博志の行為は、法人税法(昭和四〇年法律第三四号)附則一九条により、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)四八条一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択した金額の範囲内で、同被告人を罰金一五万円に処し、一方被告人株式会社田島産商については、法人税法(昭和四〇年法律第三四号)附則一九条、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)五一条一項、四八条一項により、同被告人をその所定罰金額の範囲内で罰金五〇万円に処する。なお、被告人田島についての換刑処分については、刑法一八条一項本文を適用して、主文のごとく定める。

そこで、主文のとおり判決する。

(裁判官 白井皓喜)

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